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大阪地方裁判所 昭和41年(モ)2836号 決定

申立人 甲

被申立人 乙

主文

本件申立を却下する。

理由

本件申立の趣旨及びその理由は、別紙仮執行停止命令申請書のとおりであるところ、右申立の理由として、申立人の主張するところによれば、申立人は右仮執行免脱宣言を付した手形判決(昭和四〇年(手ワ)一四四三号)所定の担保金三〇万円を既に供託しており、右手形判決が昭和四〇年(ワ)第六〇三〇号の判決により認可されたと云うのであって、記録によると右事実及び右認可判決において、仮執行宣言について何等の変更もないことが認められるのであるから、前記仮執行免脱の効果は何等の消長をも来たさないものと解すべきである。したがってこれに対し更に執行停止を求める本件申立は、その必要性を欠き、不適法として却下すべきものであるから主文のとおり決定する。〈以下省略〉。

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